2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
先ほど警察の方からお話がありましたけれども、見回りをする際に、銃に覆いかぶせをする、あるいは実包を装填してはいけないということに銃刀法の第十条第四項の規定でなっておりましたけれども、これ、熊に関しては緊急性が高いということで、これに関しては、住宅街に現れた熊を駆除するためには、出動要請を受けたハンターは、緊急避難の措置又は警職法第四条第一項に基づく命令に従い猟銃を使用して熊を駆除する上で必要であると
先ほど警察の方からお話がありましたけれども、見回りをする際に、銃に覆いかぶせをする、あるいは実包を装填してはいけないということに銃刀法の第十条第四項の規定でなっておりましたけれども、これ、熊に関しては緊急性が高いということで、これに関しては、住宅街に現れた熊を駆除するためには、出動要請を受けたハンターは、緊急避難の措置又は警職法第四条第一項に基づく命令に従い猟銃を使用して熊を駆除する上で必要であると
○小此木国務大臣 銃刀法において、銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を携帯、運搬する場合には、銃砲を発射できる場合を除いて、銃砲に覆いをかぶせ、又は銃砲を容器に入れなければならない、また、銃砲に実包を装填しておいてはならないとされております。
○小此木国務大臣 銃刀法においては、その構造、機能が規則で定める基準に適合しない銃砲については許可をしてはならないとしているところでありまして、昭和四十年七月に発生した渋谷における少年によるライフル銃乱射事件等を踏まえて、昭和四十一年に規則が改正され、ライフル銃と散弾銃の双方とも、六発以上の実包を充填できる弾倉は禁止されたということでございます。
一方で、事業活動の利便性への配慮から、一定の数量以下の猟銃用火薬類につきましては無許可で譲り受けることができるとされているところでありまして、ライフル銃用実包等につきましては無許可で譲り受けることができる数量が五十個とされているところでございます。
第三に、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることについて、実包の管理状況の実態について検証していません。国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量の上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なままであり、規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
例えば、委員御指摘のとおり、有害鳥獣の駆除につきましては、これを円滑に行う必要があることから、これまでも都道府県より鳥獣捕獲許可を受けた者など公共の安全に支障を及ぼさない事業に従事する者にあっては一定数量以下の実包の無許可譲受けを認めてきたところでございます。
八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の維持に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、実包の管理状況の実態について検証できないままに、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることは、国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なまま規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
そのときに、平成五年に銃刀法を改正しまして、やくざが拳銃と実包を持って出頭してきたときはその刑を免除するという規定を作ったんですよ、平成五年に。これを現場は悪用しました。 どういうことを悪用したかというと、やくざと取引して、おまえ拳銃出せと、警察ではチャカと言います、チャカ出せと。それで、ふだんいろいろエスとして、スパイ、協力者として使っているやくざに働きかけて出させるわけですね。
例えば、銃と実包を別に分けて保管しなさい。これを分けるのはいいんですけれども、同じ船橋の別の階に、違うところに置けということになると、いざ取り出してきて階段を上っていって弾とライフルを合わせるようなことをしていると間に合いませんから、そういったことの、もちろん抑制的にやるけれども、実際のいざというときの警備に支障が生じないような形でぜひ定めていただきたいなというふうに思っております。
それから、二点目に、小銃の管理でございますけれども、小銃と実包の積みおろし時に船長がきちっと立ち会う。それから、海賊対応時以外の船長による船内保管設備への施錠保管でありますとか、さらには、先ほど大臣からお話をいたしました、公的に護衛がされているような場合には小銃は船長の方で保管をするというようなことも実施要領には書き込もうということにしております。
○森政府参考人 特定警備実施計画につきましては、例えば、どの警備員を具体的に乗せるのか、小銃、実包の数量、あるいは、どの船にどの期間乗せるのか、こういったことを航海の都度、事前に届け出を行っていただくことにしております。
○武部委員 警察は、猟期終了後、警察において銃の検査、使用実績及び実包の購入、発砲等管理を厳格に調査しているんじゃないですか。それをきちっとやっていないんですか。つまり、猟銃関連の実包の管理は行き届いているはずなんですよ。今のような紋切り型の答弁じゃ、だれも納得しませんよ。 先ほど来、個体管理、個体調整をやりますでしょう、大幅に、イノシシ、シカ、アライグマ等々の。
本法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持を禁止される剣の範囲の拡大、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包所持等の規制の強化、銃砲刀剣類の所持者への監督強化等を主な内容としております。
その中で、やはり射撃場というところに保管をするのがいいのではないかとか、今実包とは分けてもちろん個人宅でも保管をしているんですが、完全に分離した方がいいんじゃないかとか、あるいは所管の警察署が一括で預かった方がいいんじゃないかとか、ある意味もっともな御意見というのもいただいてはいるんですね。
猟銃や実包の保管に関する多くの違反が発見をされるとともに、猟銃所持許可の欠格要件の在り方等、銃砲行政に関する様々な問題が明らかになったところであります。 また、本年六月の八日に東京秋葉原において発生した無差別殺人事件では、剣の形状をしているものの現行法上の刀剣類には該当しない刃渡り十五センチメートル未満のダガーナイフと呼ばれる刃物が使用されたことは御承知のとおりだと思います。
○政府参考人(巽高英君) 具体的に破産の関係で私どもが把握している事例についてちょっと御紹介させていただきたいと思いますけれども、これは自己破産手続をした元猟銃所持者が、許可証返納後も多数の散弾実包を処分しないまま所在不明となってしまったと、こういう事例があるということでございまして、私どもが現在把握している事例といたしましてはこの事例ということでございます。
この法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大についてであります。
第二に、猟銃に適合する実包の所持状況に係る帳簿の検査等であります。 都道府県公安委員会が警察職員に行わせることができる猟銃の所持者に対する検査等の対象に、猟銃に適合する実包の所持状況について記載した帳簿を加えることとしております。 第三に、調査を行う間における保管制度の拡充であります。 都道府県公安委員会が調査を行う間における保管制度の適用対象に、刀剣類を加えることとしております。
第三に、実包等の所持に関する規制を強化するものであります。 第四に、銃砲刀剣類の所持者に対する監督を強化するもの等であります。 本案は、去る十一月十一日本委員会に付託され、翌十二日佐藤国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取し、十四日質疑を行いました。 十九日には、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の提案により修正案が提出されました。
そこで、修正案の提案者にお伺いしたいわけですが、今回の修正案では、所持を許可する場合、医師の診断書の添付の義務づけについて言及されておりますが、この背景をお伺いすると同時に、また銃所持者は、実包、弾の、どのくらい持っているかという所持状況を記載した帳簿が今回の検査対象等に加えられましたけれども、この二点について、まずその背景をお伺いしたいと思います。
もう一つの、帳簿の検査対象になるということでありますけれども、こちらの方は、これまで、猟友会ですとかさまざまな銃を使用する方々が自主的に記録を残しておられたというのが現状でありまして、必ずしも明確な基準に沿った実包の管理がなされておりませんでした。
第二に、猟銃に適合する実包の所持状況に係る帳簿の検査等であります。 都道府県公安委員会が警察職員に行わせることができる猟銃の所持者に対する検査等の対象に、猟銃に適合する実包の所持状況について記載した帳簿を加えることとしております。 第三に、調査を行う間における保管制度の拡充であります。 都道府県公安委員会が調査を行う間における保管制度の適用対象に、刀剣類を加えることとしております。
今回、実包の所持状況、所持している実包また消費した実包等について記録化する、帳簿づけをしていくということが義務づけされているわけでありますけれども、まず第一点、お聞きしたいのは、この帳簿づけだけで、今言った実包の増減について、警察当局としてもきちんと把握できるというふうに考えておられるのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。
○巽政府参考人 検討会におきましても、この実包の所持状況をいかにして把握するかということについては熱心な御議論をいただいたというふうに承知しているところでございます。
○巽政府参考人 実包の所持状況につきましては、これまでは、特段、帳簿等の記録をつけるという義務づけがなされていなかったものでございますので、そういう観点において、もちろん、警察に来て実包等の許可を得るというような場合には把握できるわけでございますが、その後、どのように消費したのかあるいは廃棄したのか、こういったことについては必ずしも把握はできていなかったということでございます。
この法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大についてであります。
あるいは、いろんな隠語を使った取引ですね、例えば鉄砲のことをレンコンと言ったり、実包をマメと言ったり、あるいは麻薬のことをハッパとかスピードとかエスとか、そういう隠語を、業界用語を使った取引誘引、こういうものは有害情報なのか違法情報なのか、それらの判断というのはだれが行うことになるんでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘のように、狩猟とか有害鳥獣駆除のためには一定の条件の範囲内において無許可で火薬類、実包を含む火薬類を譲ることができる、譲り受けることができるという仕組みに現在なっているところであります。
○山根隆治君 実包の管理についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 現在、一定数まで無許可での譲受けや消費が可能でありますけれども、これらをすべて許可制として記録の届出を義務付けるということも一つの案として識者の間で議論をされているやに聞きますけれども、これらについてはどのようにお考えになりましょう。
○風間昶君 先ほど松井委員も指摘をされましたけど、インターネット販売規制あるいは欠格事由の見直し、それから保管の問題、それから、まあこれは経産省がかかわるんでしょうけれども、実包の消費状況の把握ということが挙げられると思うんですけど、法改正というよりもむしろ具体的に、もうできることから早急に取り組むという観点から、具体的に優先順位を付けて、同時並行でやれればいいですけど、なかなか人手の問題からコスト
これも今点検中でございまして、本当に実包の数を正確に押さえるということは相当難しいというふうに私は今までの報告を聞く限りでは思っております。しかし、佐世保の事件で、八百発の想定が二千七百発もあったという、こういう実態を突き付けられておりますので、経済産業省とも相談をさしていただく中で、できるだけこうした乖離が生じないような、実態を押さえられるような仕組みを考えていきたいと思います。
○松井孝治君 もう時間が参りましたのでこれが最後の質問になりますが、実包の保有残が各銃砲所持者でどれぐらいあるかということが今把握できる仕組みになっていません。
○泉国務大臣 銃あるいは実包の管理につきましては、これまでもそれぞれの警察でやってきたというふうに私は思っておりますが、そういう中で今回のような事件が起き、今御指摘のような、銃あるいは部品をある場所に預けることによってこうした暴発事故を防ぐという方法もあるのではないかという、確かに一つの考え方だと思っております。
○泉国務大臣 これまでも、三年おき、そして毎年、それぞれの銃の所持者の状況あるいは実包の保有状況等を調べてまいったわけですが、今回は、すべての許可猟銃及びその所持者を対象に行うものでありまして、具体的には、きょう実は都道府県の関係担当課長を呼んでおりまして、きめ細かな、具体的な通達を踏まえた指示をいたす予定でございます。
それで、今の三年等についてもこれはぜひ御検討いただきたいと思いますが、もう一つは、今回の馬込容疑者は、散弾銃三丁と空気銃一丁、そして、自宅で管理できる実包の弾数が八百発であるにもかかわらず、二千七百とかという実包を所持していた、こういうことが言われています。 そうしますと、この管理のあり方ということも非常に大きな問題をはらんでいるんではないか。
当時四十六歳)とその内妻の被害者B(当時五十四歳)が、かねて自分の自動車の荷台にゴミを捨てる嫌がらせをしていると思い込んで憎んでいたところ、昭和六十年六月二日、自らが所有し愛着を持っていた畑にゴミが捨てられているのを発見し、A及びBの仕業と考えて激昂し、翌六月三日午後五時ころ、A方に赴いて詰問したが、逆に同人から怒鳴られたことから、憤激の余り、この上はA及びBを殺害しようと決意し、直ちに自宅から散弾銃及び実包